宗教法人として認証されました。

令和3年3月24日「清浄院」は茨城県より認証され宗教法人になりました。
                    設立日:令和3年3月25日 登記完了


近代で宗教法人格を取得するには非常に長い時間と労力がかかります。正直とても大変です。一般的に株式会社が2週間~1ヶ月程度、社会福祉法人(保育園、老人施設)が1~2年と言われておりますが、宗教法人は最低でも3年程度の活動実績が必要です。一般的に10年は最低でも係ると言われています。非常にハードルが高いです。
また、礼拝所は自前です。自らの私財を法人に貸し出したり寄付する訳ですから、ここも大きなハードルとなります。私財を法人(お寺)に貸し出したり寄付をするという事は相当の決意が必要です。
しかし、目的があり僧侶としての姿勢が定まっているのであれば、けっして難しい事ではありません。

なぜ?寄付までして法人化を?と思う方もいらっしゃるかと思います。
当院の開山は私ですが、次の世代へと繋げようと考えた時に、永続的に礼拝施設(寺院)を残してゆくには法人格を取得することが、清浄院の信徒様方の信仰を継続させるためにも大切な事だと判断いたしました。 個人の財産でお寺(礼拝施設)を継続してゆくことは可能ですが、後に必ず相続の問題が発生します。法人格を得ることで住職が変わっても礼拝施設が法的に保護されるのです。また、それは私の信心の表れでもあるのです。

宗教法人法(しゅうきょうほうじんほう、昭和26年4月3日法律第126号)は、信教の自由を尊重する目的で、宗教団体に法人格を与えること(第4条)に関する日本の法律です。
所管官庁は文化庁並びに都道府県。最終改正は2011年(平成23年)6月24日法律第74号。

※昭和26年以降にほとんどの寺院や教会は法人化されました。


 
 以下は過日に「住職の小話」で宗教法人法についての書きましたのでお時間がありましたら是非呼んでみてください。ご参考になればと思います。


宗教法人法 (この法律の目的)

 第一条 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。

・財産所有と維持運用
・目的達成のための業務と事業運営
・法律上の能力

 この3点が主な目的となっています。

「資する」というのは助けるという意味ですから、この法律は「宗教団体の活動を助けるために法人格を与える」ためのものということになります。

では、第一に、なぜ「宗教団体の活動を助ける」必要があるのか、というと「宗教活動は社会のため(公益)になるから」という理解がその前提にあるからです。

 社会のため、公益のための活動というのは、これも平たくいえば、「利益を生むための事業」ではなく、「これは社会に必要な事業だから、利益とは無関係に進めてゆかなければならない。もしお金が足りないならば、何とかしてかき集めてでもこれを行なわなければならない。」これが公益のために行なう活動です。ですから公益法人の中の一つである「宗教法人」は、様々な税制上の優遇措置を受けられるのです。

※(ちなみに、登記する事によって、法人税や固定資産税は優遇されますが、僧侶はお寺から給与を受け取りますので、その給与に対する所得税、住民税は納税します。)

 第二に、宗教団体が法人格を取得すると、どういうところが助かるのか。税制上の優遇のほかに、社会的な信用を得られるということがあります。しかし最も重要な点は、「礼拝所の資産が法人の所有となる」ということです。
               
 清浄院を「宗教法人」にしないままであれば、土地建物は住職(私)の個人名義のままです。そのように選択したわけではなく、個人名義でしか登記できないからです。
普段はそれでも一向に構いません(固定資産税はかかりますが、さほど広い土地でもないので金額は大きくありません)。しかし、たとえば住職が死亡したといたしますと、その時点でお寺の土地建物が個人の遺産相続の対象になってしまいます。そうすると、大切な本堂=礼拝施設が、それまでの寺院活動とはまったく無関係な第三者-僧侶でも信者でもない第三者の手に渡ることもあり得るわけです。これではせっかくの信者さんたちの信仰の場が守られなくなってしまい、寺院としてのそれまでの活動、努力が無に帰する恐れが生じてきます。

 こうした事態を未然に防ぐために、「宗教法人」という法的立場を取得する必要があるというわけです。宗教法人であれば、住職(代表)が死亡しても代表役員が次の住職に交代するだけです。礼拝施設の所有者は 宗教法人「清浄院」のままで変化はありません。

                 

 ここで問題としたいのは、その「宗教法人」を設立するということがきわめて困難になっている、という点なのです。

 宗教法人の認証は各都道府県庁が出します。各都道府県に担当窓口があるのですが、担当者は非常に厳しい条件を課してきます。「オウム真理教の事件以降、法人認可が厳しくなった」というふうに言われてはいるのですが、提出書類に少しでも不備があれば「また来年いらっしゃい」と一年待たされる。次の年には別の点を指摘され、「また来年いらっしゃい」。この連続です。しかも担当者が転勤で移動になると、新しい担当者とまた一からやり直さなければなりません。

              

 清浄院の場合、茨城県小美玉市で活動を開始しました。県庁へ宗教団体設立の届け出をだして初めて宗教団体であると認識されます。これより年間の活動を記録し県庁へ提出してゆきます。それこそ日々の活動記録を証拠として挙げてゆくのです。それまでどんなに教化活動を行っていたとしても、届出をだしてからが様子見となるので、以前の活動は認められません。なかなか大変なことです。

 「宗教法人設立のハードルを下げると、悪質な団体がのさばる恐れがある」という声もありますから、厳しいことは言うまでもありません。

 例えば、営利を目的として、「株式会社」を設立する。会社の名前はどうしようか..
そこから始まっても1ヶ月もかからずに、登記まで完了するそうです。これに対して宗教法人の場合は最低3年。一般に5年から10年…ですよ。

 お釈迦さまは、人々を苦から解放しようというお志のもと、覚りの座から立たれて布教を開始されました。超高齢社会といわれるこの時代、医療や介護だけではカバーできない心の領域があると思うのです。われわれ宗教家が常に公益性を意識しなければならないのはもちろんです。その目的を永続的に保つことが宗教法人の設立につながるわけです。



 当方は20年以上僧侶をしておりますが、その20年以上前に「自分のお寺を造ろう」と決意した時より今回の開教は始まっております。その当時の浄土宗東京事務所の開教担当者であった。橋下さんに何度も相談に行った事を憶えています。私の話を熱心に聞いてくださり、まるで自分ごとのように考えてくださいました。...丁度4年前(平成29年3月)の事です。病気をしたことで、自分のこれまでの人生を見直す時間が出来たことです。そして、今こそ宗教性が高く、開かれたお寺を造ろうと思ったのがきっかけでした。
 頼りとしては、自らの信心と宗祖法然上人が広められた阿弥陀仏のみ教えを伝え広めることが私の使命であるとただそれだけを思い、直向きに取り組んできました。
 仏具も何もなく、檀家ゼロから始まったお寺ですので当初は正直どうなる事やらと思った時期もありました。時同じくして、法師である林海庵 笠原先生のご縁により浄土宗の開教使に委嘱されたことで、浄土宗より助成金を頂き3年間の開教活動のご支援を頂きました。
 また、浄土宗茨城教区長を始めとする浄土宗吉水講茨城教区の皆様方のご指導とご協力により茨城県内における詠唱の普及にも普及委員、理事として関わることができました。
 遠く遠方の北海道、埼玉、東京、京都、滋賀、鹿児島、沖縄の法兄からは仏具などの寄進、法務、講師依頼を頂き今日に至っております。
 また、「清浄院」を支援してくださっている信徒様方、お付き合い頂いております業者の皆様方、多くの方たちの支えによって「清浄院」は生かされ、そして末永く信仰の場所として残されてゆくことでしょう。「清浄院」に縁のある皆様方どうぞこれからもよろしくお願い申し上げます。
                            ありがとうございます。合掌
                         令和3年4月1日 清浄院 堤 忠春


 

 

 

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